不動産特集・借地借家法について
今回は不動産の内、借地に関するもので、その中の重要な法律である「借地借家法」を取り上げさせて頂きたいと思います。この「借地借家法」は従来あった借地・借家法が、平成3年10月に改正されて出来た法律です。ただ、この「借地借家法」が適用された平成4年8月1日からすべての契約にあてはめられたのかと言うと、そうではありませんでした。それは何故でしょうか?それは、この法律が出来た当時‘賃貸人の権利が強くなる’また‘逆に賃借人の権利が弱くなるので反対’と矛盾している様ですが、多数の意見が出たからです。そのため「借地借家法」が新たに制定された平成4年8月1日以降新たに締結される契約から適用されることとしたものです。(平成4年7月31日までに締結された契約されは、旧法の借地・借家法が変わらず適用されます。)今回の不動産特集はこの「借地借家法」について書かせて頂きたいと思います。
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